ペット後見業務

ペットはかけがえのない家族です。
しかし、ふとした瞬間にこんな不安が頭をよぎることはありませんか?

「もし私に何かあったら、この子はどうなってしまうのだろう。」

こうした不安を解消し、家族であるペットの未来を法的に守る仕組みが、「ペット後見」と呼ばれるものです。

ペット後見には何人かの登場人物がいます。

①ペットの飼い主(あなた)
②あなたとペットの様子を日々見守る方(ご家族・ご親族・ご友人・ペットシッター・警備会社など)
③あなたに何かあったときにペットを飼育してくれる方(ご家族・ご親族・ご友人・保護団体など)
④飼育費用を託す方(ご家族・ご親族・ご友人・信託会社など)

行政書士こやなぎ事務所の役割

ペットを誰かに預ける、または引き取っていただくには、飼育費用をお支払いする必要があります。

飼育費用を支払う方法はいくつかあります。
【例】
①負担付遺贈:ペットの飼育を条件に、飼育費用としての財産を遺贈する旨の遺言書を作成します。
②負担付贈与:ペットの飼育を条件に飼育費用を支払う契約をします。生前贈与、死因贈与があります。
③ペット信託:ペットを飼育される方、または財産を管理していただく方(信託会社含む)に財産を管理してもらい、飼育費用もそこから支払ってもらうことができます。

当事務所では、

1.ペット後見をご検討されたい方のお話を伺って、今後の方針を一緒に決めていきます。
2.どの方法がベストなのかを一緒に検討し、遺言書や贈与契約書などを作成します。
3.保護団体などの支援機関をご紹介させていただき、お繋ぎします。(紹介料は不要です)

また、相続税や贈与税、不動産登記などが必要となる場合は、提携の税理士や司法書士をご紹介します。

「まだ早いかな?」と思う今こそが、検討を始める絶好のタイミングです。
一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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