古物商営業許可
中古品(古物)の売買・交換・レンタル等の事業を行うには盗品の流通防止などを目的とした古物営業法に基づく都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。
個人・法人いずれも対象となり、取り扱う品目(古物)によって許可の種類が異なります。
リサイクルショップや中古車販売、インターネット転売なども含まれます。
許可なく古物営業を行うと、古物営業法違反となり罰則(3年以下の懲役、または100万円以下の罰金)の対象となります。
当事務所では個人・法人と異なる必要書類について作成、申請の代行をいたします。
ぜひお気軽にお声がけください。