土地活用(農地転用・開発許可)

農地(田や畑)を宅地や資材置場等に変更する場合には農地法による制限を受けます。また、都市計画法の市街化調整区域内の土地は原則的に建物の建築が不可となります。

しかし、様々な事情により土地を農地から農地以外の目的の利用に供したいというケースが出てくることがあります。例えば相続により農地を取得したが、会社勤めでかつ遠方に住んでいて農地の管理が難しいような場合です。この場合、土地を農地として活用できる近隣の農家の方に農地を売却したり、あるいは宅地に転用して売却したいと検討されるのは当然のことでしょう。

このような時、農地を売却できるのか、別の用途に転用することができるのか、様々な角度から調査する必要が生じます。前述した農地法や都市計画法以外にもその他の法律や各自治体の条例、土地改良区や近隣住民の同意等が必要なケースもあります。
また、一定規模以上の面積の土地の開発行為については、都市計画法に基づく許可が必要となります。

この煩雑な調査や自治体その他関係各所との協議、申請書類の作成を代行いたします。
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