宅地建物取引業許可
宅地建物取引業の許可(免許)は、宅地建物の売買・交換、媒介・代理を行う事業者に義務付けられています。
この許可は、事業を行う事務所の所在地により「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類に分かれ、一つの都道府県内のみに事務所を置く場合は知事免許、複数の届く府県に事務所を置く場合は大臣免許が必要です。
許可を取得するには、おもに以下の要件を満たす必要があります。
- 専任の宅地建物取引士の設置:事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の宅地建物取引士を常勤・専従で配置すること
- 事務所の要件:継続的に業務が行える独立した事務所であること(居住部分との独立性や看板の設置など)
- 欠格要件に該当しないこと:申請者や役員、政令使用人等が、破産手続き開始決定を受けていたり、一定の刑罰を受けていたり、過去に宅建業法違反による免許取消し等を受けていたりしないこと
- 営業保証金の供託または保証協会への加入:取引相手の保護のため、営業開始前に営業保証金(本店1,000万円、支店1カ所につき500万円)を法務局に供託するか、宅地建物取引業協会に加入し弁済業務保証金分担金を必要がある(宅地建物取引業協会への加入が大多数)
許可の有効期間は5年間で、それ以後も継続して事業を行う場合は、期間満了の90日前から30日前までに更新申請が必要です。
当事務所では許可取得の要件調査、申請書類の作成代行をいたします。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。