産業廃棄物収集運搬業許可

他の事業者から委託を受けて、産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには都道府県知事または政令指定都市の市長の許可が必要です。この許可は産業廃棄物による環境汚染や不法投棄を防止し、適正な廃棄物処理を行うための重要な制度となっております。

許可を取得するためには主に以下の要件をクリアすることが必要です。

  • 講習会の受講:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得すること
  • 経理的基礎:事業を的確かつ継続して行える十分な経済的な基盤があること
  • 事業計画:収集運搬する産業廃棄物の種類、運搬車両、保管場所、運搬方法、環境保全措置など、具体的な事業計画が適切であること
  • 施設基準:飛散・流出・悪臭の発散のおそれのない運搬車両、適切な運搬容器、車両数に応じた駐車場など、基準を満たす施設を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと:申請者や役員が、過去に法律違反や暴力団との関係がないことなど

許可の有効期間は通常5年間となり、継続して事業を行うには期間満了前に更新申請が必要です。
また、事業を行う区域ごとに許可を取得する必要があり、複数の都道府県をまたぐ場合は、それぞれの自治体で許可を取得することが必要となります。

申請には様々な申請書類が求められ、審査には数か月を要します。
煩雑な手続きでお悩みであれば、ぜひお気軽にご相談ください。